第6回「第4条 事業者及び消費者の責務」プラスチック資源循環促進法
第6回は、「第4条 事業者及び消費者の責務」についてです。
法律案の全容は、下記の経済産業省サイトに掲載されています。
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」
(事業者及び消費者の責務)
第4条 事業者は、プラスチック使用製品廃棄物及びプラスチック副産物を分別して排出するとともに、その再資源化等を行うよう努めなければならない。
2 消費者は、プラスチック使用製品廃棄物を分別して排出するよう努めなければならない。
3 事業者及び消費者は、プラスチック使用製品をなるべく長期間使用すること、プラスチック使用製品の過剰な使用を抑制すること等のプラスチック使用製品の使用の合理化により、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するとともに、使用済プラスチック使用製品等の再資源化等により得られた物又はこれを使用した物を使用するよう努めなければならない。
独断と偏見に基づく注釈
「事業者」と「消費者」の責務について定義されています。
第4条では、「事業者」であって、「排出事業者」とは書かれていません。
「プラスチック使用製品を排出した段階で、事業者は排出事業者になる」ため、使用の段階ではただの事業者でしかない、という趣旨かと思います。
肝心の責務については、いずれも努力義務であり、義務違反に罰則が科されるわけではありません。
ただし、「なるべく長期間使用すること」といった、本来であれば、使用者の裁量に任されるべき面に国が口出しをしていることも事実であります。
個人的にはそのお世話好き(?)な様子に、若干の気持ち悪さを感じてしまいました。
あなたはどう思いましたか?
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2021年5月17日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:プラスチック資源循環促進法