第44回「第42条 指導及び助言」プラスチック資源循環促進法
第44回は、「第42条 指導及び助言」についてです。
法律案の全容は、下記の経済産業省サイトに掲載されています。
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」
※e-GOV法令検索に同法が掲載され次第、条文の引用元を変更します。
(指導及び助言)
第42条 主務大臣は、認定自主回収・再資源化事業者に対し、認定自主回収・再資源化事業計画に係る自主回収・再資源化事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
独断と偏見に基づく注釈
プラスチック使用製品廃棄物の自主回収・再資源化事業に関する主務大臣の働きかけの根拠となる規定です。
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2021年12月2日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:プラスチック資源循環促進法