第47回「第45条 指導及び助言」プラスチック資源循環促進法
第47回は、「第45条 指導及び助言」についてです。
法律の全文は下記リンクからご参照ください。
プラスチック資源循環促進法
(指導及び助言)
第45条 主務大臣は、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等を促進するため必要があると認めるときは、排出事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等について必要な指導及び助言をすることができる。
独断と偏見に基づく注釈
プラスチック使用製品産業廃棄物の排出事業者に対する主務大臣の指導及び助言を行うための根拠規定です。
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2021年12月13日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:プラスチック資源循環促進法
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