第49回「第47条 適用除外」プラスチック資源循環促進法
第49回は、「第47条 適用除外」についてです。
法律の全文は下記リンクからご参照ください。
プラスチック資源循環促進法
(適用除外)
第47条 前3条の規定は、第38条各号に掲げる製品が廃棄物となったものについては、適用しない。
独断と偏見に基づく注釈
「前3条の規定」は、
第44条 排出事業者の判断基準
第45条 主務大臣の指導及び助言
第46条 主務大臣の勧告及び命令
となります。
第38条は、「『自動車』と『家電リサイクル法の対象家電』は、市町村の分別収集の対象としない」という規定でした。
そのため、第47条は、「自動車と家電リサイクル法の対象家電については、プラスチック使用製品産業廃棄物排出事業者が遵守すべき判断基準の対象に入らない」ということになります。
すなわち、第47条で規定された製品については、発生抑制を図っていくことは当然としても、判断基準に照らしてその取組みが不十分として、主務大臣から指導助言・勧告命令されることは無いということになります。
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2021年12月20日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:プラスチック資源循環促進法