第7回「第5条 国の責務」プラスチック資源循環促進法

第7回は、「第5条 国の責務」についてです。

法律案の全容は、下記の経済産業省サイトに掲載されています。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律

(国の責務)

第5条 国は、プラスチックに係る資源循環の促進等に必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
2 国は、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する情報の収集、整理及び活用、研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 国は、教育活動、広報活動等を通じて、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

独断と偏見に基づく注釈

プラスチック資源循環促進法に関する国の努力義務が規定されています。

お気づきのとおり、実務的に重要な条文ではありません。

それにしても、
「実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない」なんて、
わざわざ法律で定める必要性はあるのでしょうか?

少なくとも、第3項は国という行政に当然求められている行動ばかりですから、明文化する意味が無いように思いました。

逆に、明文化しないと、現代の官僚は当たり前の理念を共有できないという現実があるのでしょうか?

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