第51回「第49条 再資源化事業計画の変更等」プラスチック資源循環促進法

第51回は、「第49条 再資源化事業計画の変更等」についてです。

法律の全文は下記リンクからご参照ください。
プラスチック資源循環促進法

(再資源化事業計画の変更等)

第49条 前条第3項の認定を受けた者(以下「認定再資源化事業者」という。)は、同条第2項第四号又は第六号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 認定再資源化事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3 認定再資源化事業者は、前条第2項第一号から第三号まで、第五号、第九号又は第十号に掲げる事項を変更したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4 主務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第3項の認定に係る再資源化事業計画(第1項の規定による変更又は前2項の規定による届出に係る変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定再資源化事業計画」という。)の変更を指示し、又は同条第3項の認定を取り消すことができる。

一 認定再資源化事業者(認定再資源化事業計画に前条第2項第六号に規定する者が記載されている場合には、当該者を含む。次号、次条及び第51条を除き、以下同じ。)が、認定再資源化事業計画に従って再資源化事業を実施していないとき。
二 認定再資源化事業者が、認定再資源化事業計画に記載された前条第2項第六号に規定する者以外の者に対して、当該認定再資源化事業計画に係るプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為を委託したとき。
三 認定再資源化事業者の能力又は前条第2項第七号に掲げる施設若しくは同項第八号に規定する施設が、同条第3項第二号の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。
四 認定再資源化事業者が前条第3項第三号イからトまでのいずれかに該当するに至ったとき。
5 前条第3項の規定は、第1項の認定について準用する。

独断と偏見に基づく注釈

・第1項
再資源化事業計画の認定内容を変更する場合に、「改めて変更の認定を受ける必要がある内容」と「軽微な変更の届出で済む内容」がそれぞれ定められています。

「改めて変更の認定を受ける必要がある内容」は、プラスチック資源循環促進法第48条第2項の

四 再資源化事業の内容
六 プラスチック使用製品産業廃棄物等の収集、運搬又は処分(申請者が前項第二号に掲げる者である場合にあっては、収集又は運搬。以下この号において同じ。)の全部又は一部を他人に委託しようとする場合には、その者の氏名又は名称及びその者が行う収集、運搬又は処分の別
七 プラスチック使用製品産業廃棄物等の収集又は運搬の用に供する施設
八 プラスチック使用製品産業廃棄物等の処分の用に供する施設の所在地、構造及び設備

となります。

「軽微な変更の届出で済む内容」は、同法施行規則(案)第36条(本稿執筆時点では未確定)で、

 法第49条第1項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一 法第48条第2項第六号に規定する者に係る変更であって、次に掲げるもの

イ 氏名又は名称の変更
ロ プラスチック使用製品産業廃棄物の収集又は運搬を行う者の変更であって、委託して行わせる業務の範囲及び委託する者の責任の範囲の変更を伴わないもの
二 法第48条第2項七号に掲げる施設の変更
三 法第48条第2項八号に規定する施設の変更(保管施設に係る変更に限る。)

となります。

・第2項
軽微変更の届出は、同法施行規則(案)第37条(本稿執筆時点では未確定)により、変更の10日前までに主務大臣に提出することとされています。

・第3項
再資源化事業計画の認定を受けた事業者の氏名や法人名称、役員、政令使用人等に変更があった場合は、変更の日から30日以内に主務大臣に変更の届出をすることとされています。

・第4項
主務大臣の裁量により行われる「再資源化事業計画」の変更指示、または取消の対象となる条件が定められています。

・第5項
「再資源化事業計画の認定内容の変更」の認定基準は、「新規申請の際の認定基準」と同様となります。

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