第52回「第50条 廃棄物処理法の特例」プラスチック資源循環促進法

第52回は、「第50条 廃棄物処理法の特例」についてです。

法律の全文は下記リンクからご参照ください。
プラスチック資源循環促進法

(廃棄物処理法の特例)

第50条 認定再資源化事業者(第48条第1項第一号に掲げる者に限る。)の委託を受けてプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を業として実施する者(認定再資源化事業計画に記載された同条第2項第六号に規定する者に限る。)は、廃棄物処理法第14条第1項又は第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定再資源化事業計画に従って行うプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為を業として実施することができる。
2 前項に規定する者は、廃棄物処理法第12条第5項、第12条の4第1項、第14条第12項から第15項まで及び第16項本文、第14条の3の3並びに第19条の3の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者とみなす。

独断と偏見に基づく注釈

・第1項
再資源化事業計画の認定事業者から委託を受け、プラスチック使用製品産業廃棄物の再資源化に必要な行為を業として実施する者は、産業廃棄物処理業の許可取得が不要となっています。

ただし、産業廃棄物処理施設設置許可の取得は免除されていませんので、産業廃棄物処理施設に該当する設備を用いて再資源化を行う場合は、都道府県知事から産業廃棄物処理施設設置許可をあらかじめ取得する必要があります。

・第2項
上記の再資源化に必要な行為を業として行う者は産業廃棄物処理業者とみなされ、「委託基準」と「処理基準」の遵守、「再委託の禁止」や「虚偽の産業廃棄物管理票交付の禁止」「処理困難通知」等が義務となります。

また、廃棄物処理法第19条の3の改善命令の対象にもなります。

このエントリーを含むはてなブックマーク

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ