第58回「第56条 立入検査」プラスチック資源循環促進法
第58回は、「第56条 立入検査」についてです。
法律の全文は下記リンクからご参照ください。
プラスチック資源循環促進法
(立入検査)
第56条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、認定プラスチック使用製品製造事業者等、再商品化実施者、認定自主回収・再資源化事業者又は認定再資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定調査機関の事務所、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、特定プラスチック使用製品多量提供事業者又は多量排出事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4 前3項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
5 第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
独断と偏見に基づく注釈
主務官庁の職員による立入検査の対象や調査範囲について規定した条文です。
一読しておけば十分かと思います。
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2022年1月18日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:プラスチック資源循環促進法
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