第59回「第57条 関係行政機関への照会等」プラスチック資源循環促進法
第59回は、「第57条 関係行政機関への照会等」についてです。
法律の全文は下記リンクからご参照ください。
プラスチック資源循環促進法
(関係行政機関への照会等)
第57条 主務大臣は、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。
独断と偏見に基づく注釈
主務大臣の権限として、関係行政機関や関係地方公共団体に、照会や協力を求めることができることを定めた条文です。
この条文も一読しておけば十分です。
« 第58回「第56条 立入検査」プラスチック資源循環促進法 第60回「第58条 主務大臣等」プラスチック資源循環促進法 »
タグ
2022年1月19日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:プラスチック資源循環促進法
トラックバック&コメント
この投稿のトラックバックURL: