第60回「第58条 主務大臣等」プラスチック資源循環促進法

第60回は、「第58条 主務大臣等」についてです。

法律の全文は下記リンクからご参照ください。
プラスチック資源循環促進法

(主務大臣等)

第58条 この法律における主務大臣は、経済産業大臣及び環境大臣とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。

一 プラスチック使用製品設計指針に関する事項 経済産業大臣及びプラスチック使用製品設計指針に係るプラスチック使用製品の製造の事業を所管する大臣
二 特定プラスチック使用製品の使用の合理化に関する事項 経済産業大臣及び特定プラスチック使用製品提供事業者が行う事業を所管する大臣
三 第44条第1項に規定する判断の基準となるべき事項の策定及びその改定、第45条に規定する指導及び助言、第46条第1項に規定する勧告、同条第4項の規定による公表、同条第5項の規定による命令、第55条第6項の規定による報告の徴収並びに第56条第3項の規定(多量排出事業者に係る部分に限る。)による立入検査 経済産業大臣、環境大臣及び排出事業者が行う事業を所管する大臣
2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
3 内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
4 この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
5 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第3項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

独断と偏見に基づく注釈

基本的に、プラスチック資源循環促進法は、経済産業大臣と環境大臣の共同所管となります。

一部、事業者の事業内容によっては、他の省庁が主務官庁として登場する場合がありますが、経済産業省と環境省の付け足し程度で、イニシアチブは両省にあると言えます。

共同所管となると、再資源化事業計画の認定等の申請手続きの際、環境省と経済産業省の両方で審査が行われるということになりますので、ただでさえ遅い審査がさらに遅くなる懸念があります。

「市町村の再商品化計画の認定申請」以外は、電子申請を認める方針のようですので、若干の期間短縮は望めるとは思いますが、両省の担当者がそれぞれ一文字一句の字句修正を求めてくるといった事態も十分に考えられます(苦笑)。

あるいは、廃棄物の回収やリサイクルに関する申請であるため、基本的には環境省の審査が中心となり、経済産業省はその面で細かい口出しをしてこない可能性もあります。

両省がそれぞれ担う役割については、実際に制度が動き出さないと見えてこない面が多々ありますので、申請を検討している企業においては、今後の情報収集と迅速な対応を取れるように準備をしておきたいところです。

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