第63回「第61条 指定調査機関に関する罰則2」プラスチック資源循環促進法
第63回は、「第61条 指定調査機関に関する罰則」についてです。
法律の全文は下記リンクからご参照ください。
プラスチック資源循環促進法
(罰則)
第61条 第24条第1項の規定に違反して、設計調査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
独断と偏見に基づく注釈
プラスチック資源循環促進法第24条第1項とは、「指定調査機関の役職員の守秘義務」を指します。
第61条は、この守秘義務に違反した指定調査機関の役職員に対する刑事罰を定めた罰則となります。
« 第62回「第60条 指定調査機関に関する罰則1」プラスチック資源循環促進法 従業員の個人的犯罪か?それとも »
タグ
2022年1月26日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:プラスチック資源循環促進法
トラックバック&コメント
この投稿のトラックバックURL: