第65回「第63条 指定調査機関に関する罰則3」プラスチック資源循環促進法

第65回は、「第63条 指定調査機関に関する罰則その3」についてです。

法律の全文は下記リンクからご参照ください。
プラスチック資源循環促進法

(罰則)

第63条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。

一 第19条第1項の許可を受けないで設計調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。
二 第23条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
三 第55条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第56条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

独断と偏見に基づく注釈

「30万円以下の罰金」の対象となる、指定調査機関の役職員への罰則が定められています。

具体的には、
・主務大臣から許可を受けないで、設計調査業務の全部または一部を休止、または廃止したとき
・帳簿の未作成、未記載、帳簿への虚偽記載、帳簿を保存しなかったとき
・主務大臣からの報告徴収への報告拒否、虚偽報告をしたとき
・主務大臣からの立入検査を拒否、妨害、忌避したとき

指定調査機関の役職員は「30万円以下の罰金」の対象となります。

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