第66回「第64条 罰則その5」プラスチック資源循環促進法
第66回は、「第64条 罰則その5」についてです。
法律の全文は下記リンクからご参照ください。
プラスチック資源循環促進法
(罰則)
第64条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。
- 一 第55条第1項、第4項(認定市町村に係る部分を除く。)、第5項又は第7項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 二 第56条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
独断と偏見に基づく注釈
「30万円以下の罰金」の対象となる違反と対象者が列挙されています。
第一号は、「主務大臣からの報告徴収」に対し、報告拒否や虚偽の報告をした「認定プラスチック使用製品製造事業者等(法第55条第1項)」、「分別収集物の再商品化実施者(法第55条第4項)」、「認定自主回収・再資源化事業者(法第55条第5項)」、「認定再資源化事業者(法第55条第7項)」
第二号は、「主務大臣からの立入検査」を拒否、妨害、忌避した「認定プラスチック使用製品製造事業者等」、「再商品化実施者」、「認定自主回収・再資源化事業者」、「認定再資源化事業者」
がそれぞれ対象となっています。
ただし、「市町村」は、「主務大臣からの報告徴収」に関する違反があったとしても、罰則の対象から除外されていますので、刑事罰が適用されることはありません。
国が市町村を刑事罰で牽制するという状態は、地方自治の観点からは不適切と言えますので、妥当な規定と考えられます。
現実問題として、市町村があからさまに主務大臣からの報告徴収を無視するという事態は考えにくく、そうすることで得られるメリットはほとんどありません。
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2022年2月2日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:プラスチック資源循環促進法