第8回「第6条 地方公共団体の責務」プラスチック資源循環促進法
第8回は、「第6条 地方公共団体の責務」についてです。
法律案の全容は、下記の経済産業省サイトに掲載されています。
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」
(地方公共団体の責務)
第6条 市町村は、その区域内におけるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び分別収集物の再商品化に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えるよう努めなければならない。
3 都道府県及び市町村は、国の施策に準じて、プラスチックに係る資源循環の促進等に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
独断と偏見に基づく注釈
「市町村」と「都道府県」の努力義務が規定されています。
実務的には、第1項の市町村の努力義務が重要と考えます。
一般廃棄物の回収と回収後の再商品化の担い手として、市町村を位置づけているためです。
具体的には、第31条から第38条において、「市町村の分別収集及び再商品化」の詳細が定められています。
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2021年6月3日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:プラスチック資源循環促進法