第21回「第21条 廃棄物処理法の特例」再資源化事業高度化法

再資源化事業高度化法

第21条(廃棄物処理法の特例) 前条第1項の認定を受けた者(第43条第1項第一号ハにおいて「認定再資源化工程高度化計画実施者」という。)は、当該認定を受けた再資源化工程高度化計画(同号ハにおいて「認定再資源化工程高度化計画」という。)に従って行う設備の導入については、廃棄物処理法第9条第1項又は第15条の2の6第1項の許可を受けたものとみなす。

法案の全文は、衆議院「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案」に掲載されています。

独断と偏見に基づく注釈

第20条 再資源化工程高度化計画の認定」で既に見たところですが、
再資源化工程高度化計画認定を受けた者に、廃棄物処理施設設置許可の変更許可取得を不要とする規定です。

ただし、一度認定を受ければ、何度でも任意で施設の変更をできるわけではなく、

「認定再資源化工程高度化計画」に従って行う設備の導入について

という制限があります。

つまり、変更許可を受けずに変更ができる範囲は、「環境大臣から認定を受けた高度化計画」に限定されますので、認定どおりに施設を変更した後に何らかの変更を加えたくなった場合は、

  • 改めて「再資源化工程高度化計画」の認定を環境大臣から受ける
  • 都道府県知事から「廃棄物処理施設設置許可の変更許可」を受ける

という対処が必要となるものと思われます。

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