第22回「第22条 登録調査機関の登録」再資源化事業高度化法
第五節 登録調査機関
第22条(登録調査機関の登録) 環境大臣は、その登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。)に、第11条第1項若しくは第12条第1項、第16条第1項若しくは第17条第1項又は第20条第1項の認定の審査に必要な調査のうちこれらの認定の申請の内容(第11条第2項第四号、第16条第2項第四号又は第20条第2項第四号に規定する指標に関する部分に限る。)がそれぞれ第11条第4項第二号(第12条第4項において準用する場合を含む。)、第16条第3項第二号(第17条第4項において準用する場合を含む。) 又は第20条第3項第二号に掲げる基準に適合しているかどうかについてのもの(以下「調査業務」という。)を行わせることができる。
2 前項の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、環境省令で定めるところにより、調査業務を行おうとする者の申請により行う。
法案の全文は、衆議院「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案」に掲載されています。
独断と偏見に基づく注釈
各種認定申請の書類審査の際の「調査業務」を、環境大臣から「登録調査機関」に委任することを認める規定です。
「プラスチック資源循環促進法」でも同様の委任規定が置かれていますので、同様の手続きが踏まれるものと思われます。
環境大臣から委任される調査業務は
- 第11条(高度再資源化事業計画の認定申請)
「再資源化の実施方法、再資源化により得られる再生部品又は再生資源の供給を受ける者、再資源化事業の実施の効率化の程度を示す指標その他高度再資源化事業の内容」 - 第12条(高度再資源化事業計画の変更認定申請)
「再資源化の実施方法、再資源化により得られる再生部品又は再生資源の供給を受ける者、再資源化事業の実施の効率化の程度を示す指標その他高度再資源化事業の内容」 - 第16条(高度分離・回収事業計画の認定申請)
「再資源化の実施方法、再資源化の生産性の向上の程度を示す指標その他高度分離・回収事業の内容」 - 第17条(高度分離・回収事業計画の変更認定申請)
「再資源化の実施方法、再資源化の生産性の向上の程度を示す指標その他高度分離・回収事業の内容」 - 第20条(再資源化工程高度化計画の認定申請)
「再資源化の実施の工程から排出される温室効果ガスの量の削減の程度を示す指標」
が認定基準に適合しているかどうかの調査に限定されていますので、「書類審査一式を登録調査機関に丸投げ」ということではありません。
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2024年5月22日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:再資源化事業高度化法