第23回「第23条 登録調査機関の欠格条項」再資源化事業高度化法
再資源化事業高度化法
第23条(欠格条項) 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
- 一 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
- 二 第35条第1項又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から1年を経過しないものを含む。)
- 三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
本稿執筆時点で、まだ、e-GOVで法律条文が公開されていないため、条文全体を参照する場合は、衆議院「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案」をご参照ください。
独断と偏見に基づく注釈
環境大臣への認定申請書類を審査する登録調査機関の欠格条項です。
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2024年5月28日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:再資源化事業高度化法
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