第24回「第24条 登録調査機関の登録基準」再資源化事業高度化法
再資源化事業高度化法
第24条(登録の基準) 環境大臣は、第22条第2項の規定により登録を申請した者(第二号において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、環境省令で定める。
- 一 調査業務を適確に行うために必要なものとして環境省令で定める基準に適合していること。
- 二 登録申請者が、廃棄物処分業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
- イ 登録申請者が株式会社である場合にあっては、廃棄物処分業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。
- ロ 登録申請者が法人である場合にあっては、その役員(会社法第575条第1項に規定する持分会社にあっては、業務を執行する社員)に占める廃棄物処分業者の役員又は職員(過去2年間に廃棄物処分業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
- ハ 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、廃棄物処分業者の役員又は職員(過去2年間に廃棄物処分業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。
2 登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。
- 一 登録年月日及び登録番号
- 二 登録調査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 三 登録調査機関が行う調査業務の内容
- 四 登録調査機関が調査業務を行う事業所の所在地
本稿執筆時点で、まだ、e-GOVで法律条文が公開されていないため、条文全体を参照する場合は、衆議院「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案」をご参照ください。
独断と偏見に基づく注釈
環境大臣への認定申請書類を審査する登録調査機関の登録です。
廃棄物処分業者が事業活動を支配する法人、具体的には、
- 「廃棄物処分業者が親会社である株式会社」
- 「過去2年間で廃棄物処分業者の役員または職員だった者が役員の過半数を占める法人」
- 「過去2年間で廃棄物処分業者の役員または職員だった者が登録申請者の代表者」
の場合は、登録調査機関の登録を受けられないことになります。
廃棄物処分業者の役職員が絶対に登録調査機関の職員になれないわけではありませんが、「審査する側」と「審査される側」の線引きがされています。
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2024年5月28日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:再資源化事業高度化法