第31回「第31条 登録調査機関の財務諸表等の備付け義務その他」再資源化事業高度化法

再資源化事業高度化法

第31条(財務諸表等の備付け及び閲覧等) 登録調査機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項第一号及び第三号並びに第53条第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備えて置かなければならない。
2 廃棄物処分業者その他の利害関係人は、登録調査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録調査機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を環境省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法であって、環境省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。

独断と偏見に基づく注釈

第1項
登録調査機関には、「財産目録」「貸借対照表」「損益計算書」「収支計算書」「事業報告書」の5年間の保存が義務づけられています。

書類での保存のみならず、電磁的記録での保存も可能です。

第2項
廃棄物処分業者その他の利害関係人は、登録調査機関に対し、業務時間内であればいつでも、第1項の書面等の閲覧を請求することができます。

書面の謄本や抄本、電磁的記録の内容を書面したものの交付請求をする場合には、登録調査機関の定めた費用を支払う必要があります。

登録調査機関が、「コピー1枚あたり1万円」という法外な手数料を設定したとしても、それを環境大臣がダイレクトに是正させることができる規定が無い点が少々気になります。

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