第36回「第36条 登録調査機関の帳簿」再資源化事業高度化法
再資源化事業高度化法
第36条(帳簿の記載) 登録調査機関は、帳簿を備え、調査業務に関し環境省令で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、環境省令で定めるところにより、保存しなければならない。
法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。
独断と偏見に基づく注釈
第36条は、登録調査機関の「帳簿の記載事項」と「帳簿の保存方法や期間(詳細は環境省令で規定)」を規定する条文です。
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2024年6月16日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:再資源化事業高度化法
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