第4回「第4条 国の責務」再資源化事業高度化法

再資源化事業高度化法

第4条(国の責務) 国は、地方公共団体、廃棄物処分業者(一般廃棄物処分業者(廃棄物処理法第7条第12項に規定する一般廃棄物処分業者をいう。以下同じ。)及び産業廃棄物処分業者(廃棄物処理法第14条第12項 に規定する産業廃棄物処分業者をいう。以下同じ。)並びに事業者であって自らその産業廃棄物(廃棄物処理法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)の処分を行うものをいい、埋立処分又は海洋投入処分(廃棄物処理法第12条第5項に規定する海洋投入処分をいう。)を業として行う者を除く。以下同じ。)及び事業者に対し、次条から第7条までに規定するこれらの者の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。
2 国は、地方公共団体、廃棄物処分業者、事業者、研究機関その他の関係者が相互に連携して物の製造、加工又は販売の事業を行う者の需要に応じた再生部品(廃棄物のうち有用なものであって、部品その他製品の一部として利用することができるもの又はその可能性のあるものをいう。以下同じ。)又は再生資源(廃棄物のうち有用なものであって、原材料として利用することができるもの又はその可能性のあるものをいう。以下同じ。)を廃棄物処分業者が供給する資源循環(以下「需要に応じた資源循環」という。)を促進するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

法案の全文は、衆議院「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案」に掲載されています。

独断と偏見に基づく注釈

第3条「基本方針」に続き、国の責務に関する規定となります。

一見すると、実務的な価値が低そうに見えるかもしれませんが、「プラスチック資源循環促進法」に見られる、昨今の省庁の(比較的)積極姿勢を思い合わせると、今後取組まれるであろう国の支援策を想像できそうです。

それぞれの条文の括弧書きを外して簡略化すると、
第1項 「国は、地方公共団体、廃棄物処分業者及び事業者に対し、次条から第7条までに規定するこれらの者の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。」
第2項 「国は、地方公共団体、廃棄物処分業者、事業者、研究機関その他の関係者が相互に連携して物の製造、加工又は販売の事業を行う者の需要に応じた再生部品又は再生資源を廃棄物処分業者が供給する資源循環を促進するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」となります。

以下、筆者の完全に独断と偏見に基づく予想でしかありませんが、
上記の第1項に基づき、「何らかの補助金や補助制度の創設」
第2項に基づき、多様な関係者の「コンソーシアムの創設」や「マッチング機会の創出」
が行われるのではないかと考えています。

このエントリーを含むはてなブックマーク

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ