第51回「第51条 罰則(20万円以下の罰金)」再資源化事業高度化法
再資源化事業高度化法
第51条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした登録調査機関(その者が法人である場合にあっては、その役員又は職員)は、20万円以下の罰金に処する。
- 一 第30条の規定による届出をしないで調査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。
- 二 第36条第1項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第2項の規定に違反して帳簿を保存しなかったとき。
- 三 第44条第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 四 第45条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。
独断と偏見に基づく注釈
登録調査機関(登録調査機関が法人である場合はその役職員)に関する罰則です。
・環境大臣に無届で調査業務の全部または一部を休廃止(第30条)
・帳簿の未作成、不記載、虚偽記載、未保存(第36条)
・環境大臣からの報告徴収無視または虚偽報告(第44条)
・環境大臣からの立入検査の拒否、妨害、忌避(第45条)
があった場合に、登録調査機関の役職員個人に対し科される刑事罰となります。
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2024年7月23日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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