第53回「第53条 20万円以下の過料」再資源化事業高度化法
再資源化事業高度化法
第53条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の過料に処する。
- 一 第26条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二 第31条第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに同条第2項の規定による請求を拒んだ者
- 三 第38条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。
独断と偏見に基づく注釈
・無届または虚偽の届出で、登録調査機関の地位を承継した者
・財務諸表等の無作成、無記載、虚偽記載、または正当な理由なく財務諸表等の閲覧請求等を拒否した登録調査機関
・毎年度の処分実績・再資源化実績の報告を怠った、または虚偽報告をした特定産業廃棄物処分業者
は、「20万円以下の過料」の対象となります。
「罰金」等の「刑事罰」ではなく、
「行政上の秩序の維持のために違反者に制裁として金銭的負担を課す「過料(あやまち料と通称されることが多い)」ですので、前科にはなりません。
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2024年7月29日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:再資源化事業高度化法