昭和61年3月20日付衛環60号 「一般廃棄物処理基本計画の策定について」

【一般廃棄物処理基本計画の策定について】

公布日:昭和61年3月20日
衛環60号

(各都道府県廃棄物処理担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)

 一般廃棄物処理行政の推進については、かねてより御尽力願つているところであるが、近年における廃棄物の量的増大、質的多様化、財政事情の悪化、廃棄物処理に対する国民の認識とニーズの高まり等、廃棄物処理を取り巻く社会の諸変化に適切に対応するため、市町村において先見性をもつて廃棄物の計画的な処理を推進することが一層重要となつてきている。
 このため、かねてより一般廃棄物処理に係る長期計画の策定については、昭和五二年一一月四日付け環整第九四号水道環境部長通知「一般廃棄物処理事業に対する指導の強化について」により、主として、合理的な施設整備計画策定の観点から、一般廃棄物処理施設の整備に関し、おおむね一〇年間の基本方針を定めるよう指示してきたところである。
 ついては、今般、標記計画の策定方針につき、別紙のとおり定めたので、同方針に基づく計画策定方、貴管下市町村に対し周知指導方よろしくお願いする。
 また、昭和六〇年度より、技術審査の際に標記計画の提出方お願いしていたところであるが、昭和六一年度廃棄物処理施設整備事業(新規事業)の技術審査の際にも、引き続き参考資料として標記計画の提出を求めることとしたので、その取り扱いについても併せて周知指導方よろしく取り計らわれたい。

別表
   一般廃棄物処理基本計画について

一 総則

(一) 標記については、昭和五二年一一月四日付け水道環境部長通知における長期計画の趣旨をさらに充実したものとして、各市町村において長期的視点に立つた一般廃棄物処理に係る基本計画を策定し、これを基礎とした計画的な処理の推進を図ることとするものである。
(二) 本計画の策定に当たつては、施設整備のみにとどまらず、今後ますます重要となるであろう廃棄物の減量化、資源化、有効利用、収集・運搬の効率化等の推進による処理経費の節減、最終処分場の確保、財源の確保、また、特にし尿の処理については、国民の水洗化への要望の高まりから下水道の整備計画の進捗と浄化槽の普及等を把握した上での合理的な施設整備等の観点が重要であり、地域の一般廃棄物処理に係る長期ビジョンを明確にするとともに、それを実現するための現実的かつ具体的な施策を総括的に検討することが求められるものであること。
 また、この際、隣接市町村との共同処理についても十分検討すること。
(三) 広域臨海環境整備センター法に基づく広域処理対象区域にあつては、以下の点に留意の上策定すること。
① 本計画において、広域臨海環境整備センター(以下、「センター」という。)の広域処理場以外の最終処分空間の確保の見通しを踏まえた上でセンターに処理委託する理由並びに広域処理場への搬入時期、搬入量等について明らかにすること。
② 本計画の策定に当たつては、広域処理場の埋立期間、受け入れ基準等を考慮するとともに、広域処理場への廃棄物の運搬に関し、積出基地周辺の環境保全が図られること及び広域処理場整備事業が廃棄物の資源化、減量化を推進しつつ行われるものであることに十分配慮すること。
(四) 都道府県にあつては、地域内全体の一般廃棄物処理に係る長期的視点に立ち、管下市町村の計画策定について、助言、指導を行うものであること。
(五) 本計画はおおむね五年ごとに、又は諸条件に大きな変動のあつた場合等必要に応じて、見直すこととすること。

二 基本方針
 廃棄物処理をめぐる今後の社会、経済情勢等を踏まえて、当該市町村における一般廃棄物処理の基本方針を明らかにすること。

三 目標年次
 一般廃棄物処理基本計画の目標年次は原則として計画策定時より一○~一五年後程度とし、必要に応じ中間目標年次を設けること。

四 一般廃棄物の排出の状況
 目標年次において、計画処理区域(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六条第一項に規定する区域)における一般廃棄物の排出量及び質を、その種類別に明らかにすること。特にし尿処理については下水道の進捗状況、浄化槽の普及状況等に十分留意すること。

五 一般廃棄物の処理主体
 目標年次における一般廃棄物の種類別、処理の区分別に現状を踏まえつつ、基本方針に沿つて処理主体を明らかにすること。

六 処理計画
 目標年次における処理計画の内容を現行の処理計画の内容を踏まえつつ、基本方針に沿つて一般廃棄物の種類別、処理主体別に定めること。

(一) 収集・運搬計画
① 収集・運搬計画に関する目標(基本方針等)
② 収集区域の範囲
③ 収集・運搬の方法及び量
(二) 中間処理計画
① 中間処理に関する目標(基本方針等)
② 中間処理の方法及び量(中間処理物の排出量を含む)
③ 処理施設及びその整備計画の概要(敷地面積、処理能力等)
(三) 最終処分計画
① 最終処分に関する目標(基本方針等)
② 最終処分の方法及び量
③ 最終処分場及びその整備計画の概要(埋立可能地域〔海面、水面、山間、平地〕、埋立面積、埋立容量、関連施設等)
(四) 資源化・有効利用計画
① 資源化・有効利用に関する目標(基本方針等)
② 資源化・有効利用の方法及び量
③ 関連施設及びその整備計画の概要
七 処理計画達成のための施策
 六に掲げた処理計画を実現するために今後講ずべき施策を一般廃棄物の種類別に明らかにすること。

(一) 排出に関する事項
(二) 収集・運搬に関する事項
(三) 中間処理に関する事項
(四) 最終処分に関する事項
(五) 資源化・有効利用に関する事項
(六) 一般廃棄物処理施設の整備に関する事項
(七) 一般廃棄物処理に要する経費に関する事項

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