昭和50年5月2日付環整40号 産業廃棄物処理業の許可について

公布日:昭和50年5月2日
環整40号

(各都道府県知事・各政令市長あて・厚生省環境衛生局水道環境部長通達)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の施行については、昭和四六年一〇月一六日厚生省環第七八四号厚生事務次官依命通知、昭和四六年一〇月一六日環整第四三号厚生省環境衛生局長通知等により指示されてきたところであるが、法の施行後三年余りを経過した今日、廃棄物の処理技術の進歩開発に伴い、標記許可に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)が予定している設備以外の設備によつても当該廃棄物の処理が適正に行えると認められる事例が生じているので、このような事例については、とりあえず左記により取り扱うこととしたので、この旨了知されたい。

法第一四条第一項の規定に基づく産業廃棄物処理業の許可は、申請者が規則第一〇条に定める設備、器材及び能力を有すると認められるときでなければ行うことができないとされているが、申請者の有する設備が規則第一〇条第二号イからリまでに掲げる設備以外のものであつても、それにより申請に係る産業廃棄物の処理が適正に行えると思料されるときは、あらかじめ、当職と協議のうえ、許可を与えて差し支えないものとする。

産業廃棄物処理業の許可基準を、法律の条文どおりではなく、実態に即した形で運用するよう求めた通知です。

「廃棄物処理法」制定当初の過渡的な措置で、現在では施行規則で許可基準の詳細が定められていますので、運用されることがない通知となりました。

ちなみに、現行法では収集運搬業の許可基準は下記のとおりとなっています。

廃棄物処理法第14条第5項

5  都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一  その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
二  申請者が次のいずれにも該当しないこと。
(以下、「欠格要件」のため略)

廃棄物処理法施行規則

(産業廃棄物収集運搬業の許可の基準)
第十条  法第十四条第五項第一号 (法第十四条の二第二項 において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一  施設に係る基準
イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ロ 積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。

二  申請者の能力に係る基準
イ 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ロ 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

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