昭和52年3月14日付環境庁告示5号 「金属等を含む廃棄物の固型化に関する基準」

【 金属等を含む廃棄物の固型化に関する基準 】
公布日:昭和52年3月14日
環境庁告示5号
[改定]
昭和55年10月29日 環境庁告示57号
平成4年7月3日 環境庁告示43号
平成5年12月14日 環境庁告示99号
平成7年3月3日 環境庁告示13号
平成7年12月20日 環境庁告示88号
平成10年6月16日 環境庁告示33号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第三号及び第六条の四第一項第三号並びに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第三項に規定する環境庁長官が定める固型化に関する基準は次のとおりとする。
(平4環庁告43・平5環庁告99・平7環庁告88・平10環庁告33・一部改正)

一 結合材は、水硬性セメントであることとし、その配合量は、コンクリート固型化物一立方メートル当たり百五十キログラム以上であること。
二 コンクリート固型化物の強度は、埋立処分を行う際における一軸圧縮強度が〇・九八メガパスカル以上であること。この場合において、当該一軸圧縮強度は、日本工業規格 A一一三二(一九九三)に定める方法により作成した直径五センチメートル、高さ十センチメートルの供試体について、日本工業規格A一一〇八(一九九三)に定める方法により 測定するものとする。
三 コンクリート固型化物の形状及び大きさは、次のとおりであること。

イ 体積(立方センチメートル)と表面積(平方センチメートル)との比が一以上であること。
ロ 最大寸法と最小寸法との比が二以下であること。
ハ 最小寸法が五センチメートル以上であること。

備考
この基準における用語その他の事項でこの基準に定めのないものについては、日本工業規格に定めるところによる。
(平七環庁告八八・旧本則・全改)

附則
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第二百五十五号)の施行の日から適用する。
(施行の日=昭和五五年一一月一四日)

平成四年七月四日から適用する。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第百五号)の施行の日(平成五年十二月十五日)から適用する。

平成七年四月一日から適用する。

平成八年一月一日から適用する。

平成十年六月十七日から適用する。

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