中間処理前における廃棄物の選別

規制改革重点計画事項から抜粋

廃棄物処理法においては、廃棄物の選別を行う行為は廃棄物の処理に当たることから、廃棄物処理業許可を取得した上で行う必要がある。その際、排出事業者とあらかじめ委託契約において合意していれば、処理業者が収集運搬、処理の段階で選別した有価物については処理業者の意思で売却することが可能であり、無価物については、排出事業者が性状ごとに指定した最適な処理業者で処理することが可能である。
しかしながら現状では、廃棄物処理業者がかかる処理が現行法で可能であると認識しておらず躊躇する事例もあるため、適正かつ効率的な廃棄物処理及び再生利用を促す観点から、可能であることを周知する。

上記の説明を読むと、「中間処理業者は自由に選別行為ができ、それによって得た有価物を自由に処分できるのか」と受け止めてしまいがちですが、法律的には、実はそう簡単ではありません。

「選別」という言葉には、「手作業でやる選別」から「自動的に機械で一律に行う選別」まで、多種多様な選別行為が含まれていますが、上記の計画で言うところの「処理の段階で選別」とは、「自動的に機械で一律に行う選別」のことを指します。

「手作業で行う選別=”手選別”」は、上記の「収集運搬(中略)の段階で選別」に当たりますので、「積替え・保管を含む」収集運搬業の許可が必要となります。

これを別の言い方で環境省が説明している文書があります。
規制改革会議 生活・環境TF御質問事項に対する回答についての2枚目になります。

中間処理前における選別については、現行の廃棄物処理法の運用の下においても、収集運搬業の許可を有することを前提として認めることが可能である。

実務的なケースを元に、許可の要否を整理すると

・木くずの破砕処理をする中間処理業者が、一連の工程の中で、木くずの破砕前に「磁力選別」などで鉄くずを除去する場合は、中間処理工程の一環なので「選別」の許可は不要。

・建設廃材のミンチなど雑多な廃棄物からなるものを、廃プラスチックなどの種類ごとに機械を用いて選別する場合は、「選別」という中間処理の許可が必要((自治体によっては、「選別」を中間処理として認めていないところもあるので注意が必要))。

・コンテナの中身を一度地面に展開し、その中から”手作業”で「売れそうなもの」と「中間処理すべきもの」を選別したい場合は、中間処理の一環として行うのは不可。積替え保管を含む収集運搬業の許可が必要となる。

このような仕分けになります。

「中間処理前における廃棄物の選別」は、重点計画事項の1番目に挙げられている項目ですが、
「可能であることを周知する」という措置にとどめられており、実務上新たな「選別」が可能になったわけではありません。
「廃棄物処理法」の定義自体も変化していませんので、実際に「選別」を行う際には、必要な許可の確認を怠らないようにしてください。

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  1. K・I より:

    初めまして大分県で収集運搬業を営んでおりますK・Iです。 
    収集運搬、積み替え保管の許可は取得しております。
    中間処理の許可は持っておりません。

    『コンテナの中身を一度地面に展開し、その中から”手作業”で「売れそうなもの」と「中間処理すべきもの」を選別したい場合は、中間処理の一環として行うのは不可。積替え保管を含む収集運搬業の許可が必要となる。』

    とありますが、マニフェストの具体的な流れはどうすればいいのか知りたくご教授願えればとメールしたしだいです。

    現状、排出者(お客様)からはマニフェストは頂いておらず、各品目に
    当社敷地で手選別、各品目コンテナがたまったら各品目ごとに当社がマニフェストを発行しております。
    仮に排出事業者がマニフェスト(お客様が発行したもの)が欲しい
    と要望があった場合のマニフェストの正しい流れが分かりません。

    ボックス回収でほぼ安定型の混合廃棄物です。
    混合のまま処分場に直行では、受けてはもらえますが採算が取れません。
    だからといって処理料金を上げることは難しい・・・
    法を遵守しながらクリアしたいです。

  2. 尾上雅典 より:

    御氏名を書かれた上で詳細な質問をいただきましたが、御社にとって不利益となる項目が含まれていますので、御氏名などをイニシャル標記に変えさせていただきました。

    ご質問の内容は積替え保管時のマニフェストの運用かと思いますが、
    当初から排出事業者が(積替え用)マニフェストを交付しなければいけませんので、いますぐ改善をした方が良いと思います。

    積替え保管をし、その後他社に持っていくような場合は、あくまでも排出事業者はお客になりますので、
    マニフェストの交付されていない産業廃棄物を引き受けたということだけで、御社が刑事罰に問われる可能性もあります。

    ご注意ください。

  3. K・I より:

    返信が遅くなり大変申し訳ありません。

    弊社が不利益になることと同時にお客様にご迷惑をかけてしまうこと、
    解決すべき点をしっかりクリアしていきたいと思います。 
    ご教授ありがとうございました。

  4. K.S より:

    質問失礼します。
    お客さんから、混載で引き受けた産廃を積保有で手選別したらマニフェストはどういう形になるんでしょうか?
    お客さんの所では、混載で1枚のマニフェスト発行し、自社保管場所にて選別し、種類事に分けた場合に、木くず、廃プラ、コンクリートくず、になった場合です。
    この場合には、マニフェストを三枚必要になるのでしょうか?また、排出者は誰になるのでしょうか?
    ご指導よろしくお願い致します。

  5. 尾上雅典 より:

    まず、積替え保管業者が、マニフェストの交付者になることは、通常はありません。
    ※選別ではなく、積替え保管場所で、積替え保管業者自身が発生させた産業廃棄物の場合を除く。

    そのため、混載で回収委託をした排出事業者が、「運搬先の処分業者の数」に応じたマニフェストを交付することが原則となります。

    そのため、仮に、選別後の持ち込み先処分業者が3カ所あるのであれば、「混合廃棄物」としてのマニフェストを3通発行してもらうことが必要となります。

    「安定型」と「管理型」で最終処分場所は異なることがほとんどだと思いますので、厳密には、それらが混在している混合廃棄物については、2通以上のマニフェストの運用が必要になろうかと思います。


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