昭和54年10月15日付環水企211・環整119号 「水面埋立地の指定について」

【 水面埋立地の指定について 】
公布日:昭和54年10月15日
環水企211・環整119

(各都道府県・各政令市廃棄物行政担当部(局)長あて環境庁水質保全局企画課長・厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長連名通知)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四六年政令第三〇〇号。以下「令」という。)第五条第二項又は第七条第一四号ハの規定に基づく指定(以下「指定」という。)については、左記の事項に留意のうえ、その執行につき格段の御協力をお願いする。
なお、先般、昭和五四年八月九日付け環境庁・厚生省告示第一号から第三号により、三区域につき別添のとおり告示されたので、併せて通知する。

1 総則的事項

(1) 指定は、公有水面埋立法(大正一〇年法律第五七号)第二条第一項の免許又は同法第四二条第一項の承認(以下「免許」という。)を受けて埋立てをする場合(以下「水面埋立地」という。)のうち、主として一般廃棄物又は令第七条第一四号ハに掲げる産業廃棄物(以下「管理型産業廃棄物」という。)の埋立処分の用に供される場合にあつては、生活環境保全上特段の配慮が必要とされるため、当該場所を廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「法」という。)に規定する一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設として法に基づく所要の規制を行い、もつて生活環境の保全を図ろうとするものであること。
(2) 指定は、主として一般廃棄物又は管理型産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所と認めることのできる水面埋立地の全部又は一部の区域(区画)について行うものであること。
(3) 指定は、今後設置される水面埋立地のほか、現に設置されている水面埋立地についても行うものであること。
2 指定の基準

(1) 水面埋立地のうち次のいずれかに該当するものを指定対象とすること。
① 水面埋立地に埋め立られる物の種類(一般廃棄物、管理型産業廃棄物及びその他の三種類)のうち、一般廃棄物又は管理型産業廃棄物の計画埋立処分容量が全体の三分の一以上であるもの
② 一般廃棄物と管理型産業廃棄物の計画埋立処分容量の合計が全体の二分の一以上であるもの
(2) (1)において一般廃棄物又は管理型産業廃棄物の層状埋立に用いられる土砂については、その量を当該廃棄物の量に含めること。
3 指定の手続

(1) 指定は次の手続により行うものであること。
① 都道府県知事又は保健所を設置する市(以下「政令市」という。)の長は、管轄区域内において、水面埋立地のうち一般廃棄物又は管理型産業廃棄物の埋立処分の用に供されるものに係る計画がある場合又は既に一般廃棄物又は管理型産業廃棄物の埋立処分の用に供されている水面埋立地がある場合には、別紙様式に所要事項を記入の上、速やかに環境庁及び厚生省に報告すること。
② 環境庁及び厚生省は、当該報告を審査の上、指定を行うこと。
(2) 指定は、当該報告に係る水面埋立地が、2に示した基準に該当するものであることを判断し、行うものであること。
4 指定の効果

(1) 指定が行われた場合には、法第八条第一項又は法第一五条第一項の規定に基づき、着工前に一般廃棄物又は管理型産業廃棄物の最終処分場に係る設置の届出を行わなければならないものであること。
なお、すでに着工し、又は使用中の水面埋立地については、これに準じて所要の事項の報告を行わせること。
(2) 指定に係る一般廃棄物又は管理型産業廃棄物の最終処分場については、法第八条第二項又は第一五条第二項に規定する技術上の基準に適合していなければならず、また、法第八条第四項又は第一五条第三項に規定する維持管理の技術上の基準に適合する維持管理を行わなければならないものであること。
(3) 指定に係る一般廃棄物又は管理型産業廃棄物の最終処分場のうち埋立地の面積が二〇〇〇m2以上のものについては、法第二一条の規定に基づき技術管理者を置き、維持管理に関する技術上の業務を担当させなければならないものであること。
(4) 指定に係る一般廃棄物又は管理型産業廃棄物の最終処分場について、その使用を開始したとき又は技術管理者を変更したときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四六年厚生省令第三五号)第一四条第一項又は第二項の規定に基づき所要の事項の報告を行わなければならないものであること。
(5) 指定に係る一般廃棄物又は管理型産業廃棄物の最終処分場の構造又は維持管理に関し、都道府県知事又は政令市の長は、法第一八条又は第一九条の規定に基づき、法の施行に必要な限度において、当該最終処分場の設置者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うことができるものであること。
(6) なお、都道府県知事又は政令市の長は、指定に係る一般廃棄物又は管理型産業廃棄物の最終処分場について、法第八条第二項若しくは第五項又は第一五条第一項若しくは第四項の規定に基づき計画変更命令、改善命令等を行うことができるものであること。なお、この場合には当該場所に係る公有水面埋立法第二条第一項の免許権者にあらかじめ協議すること。

別表

このエントリーを含むはてなブックマーク

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ