昭和55年6月5日付環産第11号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律適用上の疑義について」

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律適用上の疑義について】

昭和55年6月5日
環産第11号

昭和55年5月29日
警察庁丁公害発48号

(警察庁保安部公害課長から厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長あて照会)

みだしのことについて次のとおり解するが、貴見を伺いたく照会します。

建設業者が行う家屋の新築工事の際に生ずる廃棄物について次のように解するがどうか。
① 屋根葺工事の際の瓦の破損片、はつり片及び既に固まった基礎コンクリートの形状調整の際生ずるコンクリートはつり片は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第一条第七号のガラスくず及び陶磁器くずに該当する。
② 左官工事の際不要となった泥状で廃棄される壁土屑及びモルタル屑は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号、以下「法」という。)第二条第三項に規定する汚でいに該当する。
③ 廃棄物である木切れ及びカンナ屑を焼却した際に生ずるもえがら、灰は、法第二条第二項に規定する一般廃棄物に該当する。

(昭和55年6月5日)
(環産第11号)

(厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長から警察庁保安部公害課長あて回答)

昭和55年5月29日警察庁丁公害発第48号をもって照会のあった標記について左記のとおり回答する。

貴見によることとして差し支えない。


この通知は、現在環境省のサイトでも公開されているものですが、現行の廃棄物処理法と照らし合わせると、③の「木切れを燃やした後の灰」は、「一般廃棄物」ではなく、「産業廃棄物」になります。

昭和55年当時は、建設工事に伴って発生した木くずは、「産業廃棄物」ではなく、「一般廃棄物」でした。

そのため、「一般廃棄物を燃やして残った灰は『一般廃棄物』となる」という理屈になったわけですが、現在は、建設工事に伴って発生した木くずは、「産業廃棄物」になりますので、それらの木くずを燃やした後の灰は「一般廃棄物」にはならず、「産業廃棄物」になります。

もっとも、現在は、構造基準を満たした焼却炉以外で(例えばドラム缶など)、木くずを焼却することは禁止されています。
そのため、木くずを自由に燃やすこと自体が不可能となっていますので、この疑義解釈が悪用されるおそれはほとんど無さそうです。

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