昭和46年10月16日厚生省環784号と同日付で発出された、厚生省環境衛生局長から各都道府県への通知です。
内容としては、事務次官通知をさらに具体的に説明したものとなります。
現在の法体系の始まりとなるものなので、ほぼ現在の内容と変わらないものになっていますが、「4 産業廃棄物処理業」の(3)で、「産業廃棄物処理業者がその業務を申請時の業務内容以上に拡大しようとするときは、業の廃止届を提出させ、改めて許可の申請を行なわせること。」とされています。
現在の廃棄物処理法では、廃止届を提出するのではなく、許可を維持しながら、変わった処理能力に関する変更許可を申請することとされています。