無料回収は「グレー」じゃなくて「完全ブラック」です

日経エコロジー 悪質不用品回収の取り締まり 「無料でも廃棄物」に前進か

環境省が10月21日付で出した、「使用済物品の適正な処理の確保について(通知)」を元にした記事ですが、事実誤認というか、時代錯誤な表現が目立ちますので、表現者としては猛省が必要な記事です。

一番気に入らなかったのは、「通達」という表現です(笑)。

環境省の通知にも、

本通知は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。

とあるとおり、上位の行政機関から下位の行政機関に出す指示文書という意味合いの「通達」ではなく、単なる「通知」です。

自治体担当者は抗議をするべきです(笑)。

さて、タイトルに書いた無料回収が「真っ黒クロスケ」な件についてですが、

従来より、行政運用では、無料回収=有償取引ではない=廃棄物処理 として解釈運用されていますので、
「今までグレーゾーンだった」というのは、完全に事実誤認です。

まれに、「グレーゾーン」という表現を、取締りの責任を果たしていないことの言い訳として使う行政官がいますが、そういった無責任な行政官にしか取材をしていないのでしょうか!?

現に、環境省の通知でも、「無償回収であっても、報告徴収や立入検査を行える」と説明されています。

別に法律改正があったわけでも、解釈の変更があったわけでもありません。

10月21日付の通知は真新しいものではなく、むしろ、今までの法律解釈・運用を再確認しているにすぎません。

それにしても、「引取料○○円」などと、完全にブラックな表現をしているチラシがあるにもかかわらず、
それを黙認する形で、違法営業をのさばらしている地方自治体にも大きな問題があります。

法治国家なのですから(建前だけかもしれませんが・・・)、違法の証拠を日々撒き散らしているアウトローを放置することは、行政・警察の不作為に他なりません。

簡単に取り締まれる犯罪ですから、今すぐ撲滅作戦に取り掛かって欲しいものです!!

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