昭和62年10月26日付衛産35号 「アスベスト(石綿)廃棄物の処理について」

【アスベスト(石綿)廃棄物の処理について】

公布日:昭和62年10月26日
衛産35号

(各都道府県・各政令市廃棄物担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知)
 吹付けアスベストの除去工事に伴つて発生する廃棄物等事業活動に伴つて生じたアスベストを含む廃棄物(以下「アスベスト廃棄物」という。)の処理については、別途環境庁水質保全局長・厚生省生活衛生局水道環境部長連名通知(環水企第三一七号・衛産第三四号。以下「連名通知」という。)により指示されたところであるが、なお、左記の事項に留意し、関係部局との連絡調整を積極的に行いつつ、運用に遺憾なきを期されたい。

一 アスベスト廃棄物を適正に処理するため、土木部局、教育部局等関係部局と緊密に連絡し、建設業者、学校関係者等関係者に連名通知の内容の周知徹底を図るとともに、社団法人全国産業廃棄物連合会会員である都道府県産業廃棄物処理協会等産業廃棄物処理団体の協力を得て、排出事業者、産業廃棄物処理業者等関係者に対する指導を強化すること。
 なお、社団法人全国産業廃棄物連合会に対してはアスベスト廃棄物の適正処理について協力を要請したので、参考とされたい。

二 関係部局、関係機関等の協力を得て、アスベスト廃棄物の排出に関する実態の把握に努めること。
 なお、吹付けアスベストの使用状況等については、文部省、防衛施設庁等関係省庁において、都道府県等を通じて実態調査を実施しているので、それらの調査結果も参考とされたい。

三 アスベスト廃棄物の処理に当たり、連名通知に示した方法(プラスチック袋にこん包、堅ろうな容器に密封、水硬性セメントによる固化)以外の方法により、飛散、流出の防止を図る場合には、事前に当省と協議すること。

四 なお、現在、社団法人日本廃棄物対策協会に依頼し、同協会中に「建設・解体工事廃棄物処理研究会」を設置して、昭和六三年夏頃を目途に、建築物の解体により発生するアスベスト廃棄物を中心に処理ガイドラインを作成することとしている。

※解説
昭和62年10月26日付環水企317・衛産34 「アスベスト(石綿)廃棄物の処理について」 と同時に出された通知です。

飛散性アスベストのみに限定した処理方法の指針ですので、昨今何かと話題になっている石綿含有産業廃棄物はまったく念頭に置かれていない通知です。

昭和62年当時、既に吹きつけアスベストの使用が禁止されていましたが、アスベスト問題が真に顕在化したのは約20年後の平成17年です。

政府が問題視していなくても、後々大きな問題に発展するリスクも多いため、環境リスクは慎重に評価したいものです。

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