落ち葉の処理責任者

中日新聞 浜松の都市公園に不法投棄か 市、刑事告発も検討

 浜松市北区新都田の都市緑地で、街路樹の伐採木や支柱など公共事業に伴うとみられる廃棄物が見つかり、市は不法投棄とみて、刑事告発も視野に調査を始めた。市外郭団体の一般財団法人「浜松公園緑地協会」が市の調べに、土石や落ち葉など計十四平方メートル分の搬入を認めたが、ほかの廃棄物の投棄者は分かっていない。

 不法投棄があったのは、市が都市公園法に基づき設置、管理している都市公園「飛ケ谷(とびがや)緑地」(八・三八ヘクタール)の一角。空き地の脇などに、根付きのツツジなどの樹木や枝葉、肥料の空袋、コンクリート片、除草シート、プラスチック管など、街路樹や公園の関連資材が捨てられている。

 一帯には雑草が生い茂っているため、市と協会は週明けにも除草するなどして、不法投棄の全容を確認する。

 飛ケ谷緑地は近くに工業団地「都田テクノポリス」の事業所もあるが、現場は樹林に覆われて外から見えにくい。市によると、現場への通用路は普段施錠して閉鎖しているが、鍵は周辺の除草を委託している協会に貸しっぱなしだった。

 協会によると、二〇〇九年十月以降に計二十八回、ほかの公園や街路樹の維持管理で発生した土石や落ち葉を廃棄物処理せず、トラックで緑地に運び込んで捨てたという。

 岡田純夫常務理事は二十五日、中日新聞の取材に「土石や落ち葉は公園の側溝などで出たものなので、緑地に移しても支障はないと認識していた」と説明。資材などの不法投棄は「担当職員に聞いたが確認できなかった」と関与を否定した。

 市公園管理事務所の山本秀樹所長は「相談も許可もなく、勝手に持ち込むのは問題。不法投棄の全容と行為者を調査し、刑事告発も検討する」と話した。

 不法投棄は廃棄物処理法に抵触するほか、都市公園での土石、竹木などの堆積は市都市公園条例で禁じられている。

落ち葉とはいえ不法投棄するのは言語道断ですが、今回はそこではなく、「落ち葉の処理責任者は誰なのか」にスポットを当てたいと思います。

今回の事件では、公園や街路樹の維持管理で回収した落ち葉などが不法投棄されています。

落ち葉は一般廃棄物か産業廃棄物のどちらになるかというと、一般廃棄物になります。

では、肝心の落ち葉の処理責任者は誰かになりますが、
落ち葉の発生場所が、公園や街路樹という公共の場になりますので、浜松公園緑地協会ではなく、浜松市と考える方が妥当です。

浜松公園緑地協会は、公園などに落ちている落ち葉を集めただけなので、落ち葉の排出事業者となるわけではありません。

余談ですが、民有地に植えた木から発生した落ち葉の場合は、民有地の所有者の責任で処理するべき一般廃棄物になります。
もちろん、一般家庭から排出される落ち葉は生活系一般廃棄物、企業などから排出される落ち葉は事業系一般廃棄物となります。

今回の事件では、浜松市から浜松公園緑地協会に対する委託料金の中に、落ち葉の処理費用(清掃工場への運搬費や焼却費など)が含まれているのであれば、浜松公園緑地協会は不法投棄によって不当にその処理費用を利得したことになります。

これなら、「刑事告発を検討している」というコメントも納得です。

しかしながら、公園管理の委託料金の中に、落ち葉などの処理費用が一切含まれていない場合は、浜松市の委託方法が不適切だったと言えます。
そうなると、浜松市の発注者責任や、委託先の方法に瑕疵があったと言えますので、一方的に被害者面をするのはおかしいと言わざるを得ません。

どちらの状況なのかはよくわかりませんが、他の都市においても同じことが起こる可能性がありますので、経緯と顛末を是非公開して欲しいものです。

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