産業廃棄物を家庭ゴミ回収場所に捨てると不法投棄です

産経ニュース リフォームのゴミ156キロ投棄の疑い 宮城

ゴミをゴミ回収場所に捨てているのになぜ不法投棄なのか

それは、産業廃棄物や事業系一般廃棄物の場合は、排出事業者に処理責任があるためですね。

生活系一般廃棄物の回収場所に、それらの廃棄物を放置するということは、排出事業者が処理責任を放棄し、市町村に廃棄物処理を押し付けることになります。

当ブログの常連の読者さんにとっては当たり前のお話で恐縮ですが、
今回の事件のように、建設工事の末端になると、このような違法処理がまだまだ横行しているように思います。

その他、完全に違法なのですが、元請会社が下請会社に対し工事現場からの廃棄物の持ち出しを指示し、下請に廃棄物の保管をさせているケースもあります。

「どうしてそんなやり方をしているのですか?」と質問をすると、
「廃棄物処理法第21条の3第3項で、下請が収集運搬業の許可なしに運搬することが認められているからです。エヘン!」と胸を張ってお答えいただいたことがあります。

しかし、このような行為は、下請会社に積替え保管の許可が無い限り、元請と下請の双方が法律違反となります。

下請は、積替え保管行為の無許可営業
元請は、無許可業者への委託

どちらも第25条違反となり、「5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金」という厳罰の対象になります。

※罰則の詳細を知りたい方は、5月28日に発売された私の3冊目の著書を是非お読みください。
知らなきゃ怖い!廃棄物処理法の罰則 

廃棄物処理法の罰則

第21条の3第3項で認められている行為

第21条の3第3項で認められているのは、下記のとおり、「特定の建設工事から排出される少量の廃棄物」を、「元請が使用権限を有する場所まで」、下請が収集運搬業の許可なしに「運ぶ」ことだけです。

第21条の3第3項によっても、下請が下請自身の拠点で廃棄物を保管する行為が合法とされるわけではありません。

ここを都合よく誤解してしまうと大変なことになってしまいますので、建設関連業界の方はよく確認しておいてください。

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