優良認定されないので不法投棄にはしる!?

2013年07月27日 08:32 大分合同新聞社 産廃処理業に独自評価 適正化へ制度検討

 県は産業廃棄物処理業の適正化を目的とした独自の業者評価制度の創設を検討している。2011年度から国が評価制度を設けているが、優良業者に認定されるには一定の財務規模が伴わないと困難なのが実情で、中小業者の多い県内に即した制度を設ける。県内では税金を投じ、放置された産業廃棄物を、業者に代わり処分する行政代執行が過去3件発生。県は代執行の未然防止策の一環と位置付け、14年度からの導入を目指している。

大分県独自の優良認定制度を導入することに異論はありませんが、
優良認定が受けられないために不適正処理にはしる、という若干恣意的な論理構成に疑問符がつきます。

新聞記者の独自表現かと思いますが、「代執行の未然防止策」というのも日本語としては違和感のある表現です。

不法投棄や不適正処理の未然防止策ならまだ意味が通りますが、
“代執行を未然に防止”というと、行政機能を陰謀で妨害するテロリストのような印象を与えます(笑)。

優良認定業者が少ない⇒経営者が企業の将来に絶望⇒不法投棄実行⇒行政が困る
と、少々無理のある論理展開になっています。

「優良認定を受けにくいから不法投棄にはしる」という極端な思考をする人は滅多にいないと思います。

不適正処理をする可能性の高い業者ではなく、真っ当と思われる業者のリストを作り、排出事業者の委託に資すると言いたいのだとは思いますが、説明が少しぶっきらぼうな印象です。

 県によると、県内の産廃処理業者は約220社(収集運搬業は除く)。国の制度では電子マニフェストシステムに加入していることや、環境対策に対する国際基準「ISO14001」などの認証が条件となるため、3社しか優良業者に認定されていない。認定されると「優良」マークを使用することができ、廃棄物の排出業者から信頼を高められる。廃棄物処理業の許可期限(5年ごとの更新)も7年間に延長されるというメリットもある。
 県の制度では、認定されても許可期限の延長はできないが、独自の優良評価ステッカーを交付し、県のホームページに業者名を掲載するなどの利点を検討。「優良業者が利用されやすい環境を整え、悪質業者の排除を図りたい」という。認定条件は、施設規模、内容に応じた審査基準を設け、地域貢献度も考慮することを想定している。
 行政代執行は1997年に日出町、2000年に竹田市、10年に杵築市の処分場で生じた。いずれも業者が倒産し、廃棄物が放置されたままとなった。件数としては九州で最も多く、県は総額約2億1千万円を投じた。
 県廃棄物対策課の佐伯久課長は「悪質な業者が当座の資金を得るため、安い料金で廃棄物を受け入れたり、不適正な処理をすることで、優良な業者が苦境に立たされるといった構図もあった。これ以上、貴重な税金が費やされる事態が生じてはならない」と話している。

安い料金で廃棄物を受入れることが不法投棄などに直結するわけではありません。

また、不法投棄された廃棄物は、行政のみが必ず撤去しないといけないわけでもありません。

行政代執行は一番最後の切り札であり、不法投棄実行者や委託者などに撤去させるべきというのが廃棄物処理法の原則です。

行政の役割としては、不適正処理を現に行っている業者、あるいはこのまま放置すると不適正処理に結び付く可能性が大きい業者を指導監督することです。

その役割を常時果たさないことには、優良認定業者がたくさん存在しようとも、不適正処理が無くなることはないでしょう。

もっとも、大分県が本当にこのように思っていたわけではなく、新聞記者の予断などが記事に大きく影響したせいだと思います。

しかしながら、一文字一句記事の内容が正確である場合は・・・

大分県には表に出せない制度導入の意図があるのか、
それとも・・・

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