起訴されなくて良かったね

マニフェストの不交付容疑で、浜松市及び元公園管理担当者が書類送検されるという極めて珍しい事件がありましたが、静岡地検は「公訴の必要無し」として不起訴処分にした模様です。

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2015年2月23日付 時事ドットコム 浜松市と職員不起訴=産廃管理票の不交付-静岡地検支部

 公園の廃棄物を処分する際、法律で義務付けられた産業廃棄物管理票を交付しなかったとして、廃棄物処理法違反容疑で書類送検された浜松市と当時の公園管理事務所長(63)ら職員2人について、静岡地検浜松支部は23日、不起訴処分とした。同支部は「公訴するまでの必要がないと判断した」と説明している。
 浜松市と職員2人は2012年3月24~26日、市が管理する同市中区の公園に置いていたコンクリート片などの廃棄物を業者に引き渡す際、排出事業者を同市とする産廃管理票を交付しなかったとして昨年11月に書類送検された。

今回は不起訴処分になりましたが、
「マニフェストの不交付」がいつも不起訴処分になるわけではなく、時と場合によっては、起訴されてもおかしくない犯罪でした。

「担当者が(定年)退職している」ことも不起訴の理由になっているのかもしれませんが、
廃棄物処理法違反の怖さを社会に知らせるためには、刑事事件として扱ってもらった方が良かったように思います。

もっとも、起訴される側の立場になれば、「そんな人身御供にはなりたくない」と思うに違いありませんが(笑)。

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