決定的瞬間

先週は廃棄物関連の事件報道が大豊作でした。

お陰で、今週いっぱいは記事の題材に困らない日々が続きそうです。

栄えある第1回目は、一幕のコントとしても秀逸な瞬間が描写されている神戸新聞の記事をご紹介します。

2022年2月24日付 神戸新聞 「無登録で解体工事業、家屋の廃材を不法投棄 知人同士の男2人逮捕

 兵庫県警生活経済課と洲本署などは24日、建設リサイクル法違反の疑いで同県洲本市の鮮魚卸売業の男(33)を、廃棄物処理法違反の疑いで同県淡路市の無職の男(33)を、それぞれ逮捕した。2人は知人同士という。

 鮮魚卸売業の男の逮捕容疑は昨年8~9月、洲本市由良の家屋3棟の解体を計400万円の報酬で請け負い、無登録で解体工事業を営んだ疑い。無職の男は知人の少年と共謀して昨年9月10日ごろ、解体で出たコンクリート片や木材などがれき約1・2トンをダンプカーで運び、洲本市千草丙の山中を流れる河川のり面に、不法投棄した疑い。

家屋3棟の解体工事を400万円で行うとは、破格の安さです(苦笑)。

モグリ業者だからこその相場観の無さと言わざるを得ません。

具体的にどのような解体工事を請け負ったのかが気になるところですが、丁寧に手ばらしをしたとは思えませんので、重機で一思いにグシャッ、という禁じられた「ミンチ解体」を行っていたのでしょうか?

鮮魚卸売業の経験は解体工事に一切活かせないと思われますが、鮮魚卸売業に就く前に、解体工事に携わった経験があったのかもしれません。

ちなみに、無登録で解体工事を行った者は、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」の適用対象となります。

また、建設リサイクル法に基づく発注者の義務は、
・建設業許可業者か解体工事業登録業者を選定し、発注すること
・工事計画の内容について元請業者から説明を受けること
・工事着手7日前までに、分別解体等の工事計画を記載した届出書を提出すること
・分別解体等の方法、解体工事費用、再資源化のための持ち込み先施設の名称等を契約書に明記すること
・工事終了の際には、元請業者から再資源化の完了報告を受け、リサイクル化を確認すること
となります。

対象建設工事の届出をせず、または虚偽の届出をした発注者は「20万円以下の罰金」の適用対象となります。

さて、本当に触れたかったところは、記事の下記の部分です。

昨年9月、近隣の地権者が不法投棄を発見し、洲本署に届け出た。現場で解体家屋の持ち主の名前が書かれた紙片が見つかり、署員が特定した住所に向かうと、鮮魚卸売業の男が油圧ショベルで解体作業をしていたという。

不法投棄現場から足がつき、無登録営業の現行犯として、警察官に現認されたわけです(笑)。

横山光輝先生の漫画「三国志」の終盤
余命いくばくもない諸葛亮が漢中侵攻の際に最後の力を振り絞って祈祷をしている際に、
諸葛亮に反目することが多かった魏延がその祈祷場所に乱入し、燭台の火を消してしまった場面の
魏延の「あっ…」を真っ先に思い浮かべてしまいました。

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