プラスチック製品使用量削減の構造(第3回)
プラスチック資源循環促進法の狙い(第1回)
プラスチック資源循環促進法の目指すところ(第2回)
第3回目は、「プラスチック製品使用量削減の構造」について考察します。
プラスチック資源循環促進法は国民生活を規制する法律ではありませんが、国民の代わりに、「特定プラスチック使用製品提供事業者」が尊重すべき「判断基準」を策定し、特定の事業者に対して働きかけをすることで、国民全体のプラスチック使用製品の「使用の合理化」を図っていくという構造になっています。
ここでいう「使用の合理化」とは、「プラスチック使用量の削減」と言い換えた方がわかりやすいと思います。
「判断基準」とあることから、「ただの目安」くらいの軽い存在に見えてしまいますが、「特定プラスチック使用製品提供事業者」の中でも「多量提供事業者」に該当する事業者は、判断基準を無視し続けると最終的には「刑事罰の対象になる」ことに注意が必要です。
国民への直接規制ではなく、「特定のプラスチック製品を提供する」「特定の事業者」を狙い撃ちにし、国民全体でのプラスチック製品使用量を削減していこうという、なかなか嫌らしい構造となっています(笑)。
「使用の合理化」の章を理解する際のキーワードは、
・「特定プラスチック使用製品提供事業者」
・「多量提供事業者」
・「判断基準の内容」
・「多量提供事業者に刑事罰が科されるまでの手順」の4つとなります。
「特定プラスチック使用製品」の定義は、「同製品提供事業者」の定義に含めて説明した方がわかりやすいと思いますので、「提供事業者」の部分で触れることとします。
タグ
2022年2月25日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:プラスチック資源循環促進法