Qなぜバスを壊したのか?Aそこに大型バスがあったから

川崎市の公園駐車場に1年以上放置された大型バスに関する続報です。
※関連記事 当ブログ2022年5月23日付記事 「なぜ大型バスを購入したのだろうか?

2022年6月3日付 東京新聞 「大型バス放置問題 川崎市が所有者に撤去命令 14日期限 夏にも行政代執行検討

 川崎市内の男性が個人で所有する大型バスが東扇島東公園(川崎区)に一年放置されている問題で、市が市長名の撤去命令を男性に出していたことが二日、市議会環境委員会で明らかになった。撤去されない場合は行政代執行で今夏にも撤去することを検討するとした。
 市によると市条例に基づき、男性に弁明を求めたが、期限の五月三十日までに弁明に当たる内容は提出されなかった。男性への撤去命令を出したのは翌三十一日で、六月十四日を期限としている。
 男性がバスを撤去しなければ、六月下旬を期限とする履行催告書を出す。それでもバスが撤去されない場合は行政代執行に踏み切り、バスを他の市有地に移すことも視野に入れる。

「弁明の機会付与」をガン無視というところに、バス所有者の自己の正当性を信じて疑わない強固な意志が感じられます。

その意思が本当に正当かどうかについては、私と読者の皆様の意見は一致するものと思いますので、わざわざ言及しないことにします(笑)。

さて、大型バスを横付けで放置しているため、普通車6台分のスペースが潰れているそうですが、これが民間の駐車場ならば、一年間も放置を許すようなことはなく、弁護士を使って早々に法手続きに訴えたものと思われます。

川崎市により行政代執行が行われた場合、
「1年間の駐車料約58万円」に「他の土地に大型バスを動かした費用」が上乗せされ、バス所有者にはさらなる負担が求められることになりますが、素直にその費用を払ってくれるかどうか。

行政代執行法第6条により、
「代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収すること」が認められてはおりますが、
「徴収できる財産が無い」ことがほとんどのため、残念ながら、行政代執行費用の大部分は血税で支払われることになります。

今回の場合は、それが川崎市民の皆様の血税ということになりますが、「大型バスの移転費」等がその対象となります。

東京新聞のサイトには、放置された大型バスの現状の画像が掲載されています。
https://www.tokyo-np.co.jp/article_photo/list?article_id=181205&pid=683166

車体にくまなく描かれた落書きもさることながら、中央に穴が空いた前面ガラスの状況がなかなかバイオレンスです。

「落書き」といい、「前面ガラスの破損」といい、破壊衝動を持て余した若者(?)がかけた労力と執念たるや恐るべしです。

ちょっとやそっとの力では車の窓ガラスを割ることはできませんので、放置車両を見たことで「破壊しなければ!」という衝動が沸き起こり、破壊活動をしなくては収まらなくなったものと思われます。

「人造人間キカイダー」の「ハカイダー」か!?

これをもっと建設的な方向に使ったら、社会のためになることがきっとできるね。ウン。

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