化審法におけるグレーゾーン解消の動き

2014年4月9日付で、経済産業省から 産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用! という発表がありました。

1.「グレーゾーン解消制度」の概要
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度です。

事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無について回答するものです(本件の場合、事業所管大臣は経済産業大臣、規制所管大臣は厚生労働大臣・経済産業大臣・環境大臣です)。

2.「グレーゾーン解消制度」の活用結果(詳細は別紙を御参照下さい。)
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第3条第1項は、新規化学物質の製造・輸入を行う事業者に、事前に厚生労働大臣、経済産業大臣、環境大臣に届出をすることを義務づけています。

この事前の届出や毒性試験等を行わず、製造・輸入が可能となる手続きについて、製造・輸入数量が少量の場合であっても、新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第3条の様式で定められている設備の状況を示す図面等の詳細な書類を要するか否かについて照会がありました。

関係省庁で検討が行われた結果、現行法令では製造予定数量が少量であっても、添付すると規定されている書類をすべて提出することが必要である旨の回答を行いました。

一方、規制改革実施計画(平成25年6月14日閣議決定)及びこれまでの事業者からの要望を踏まえ、事業者が事業機会を逃すことなく競争力を高めることを可能とする観点から、新規化学物質の一年度の製造・輸入予定数量が1トン以下である場合の、省令第三条に定める様式については、添付する書類を簡素化する省令改正を行うことを検討しており、平成26年5月の公布及び平成26年10月の施行を目指して、平成26年3月28日(金)付けでパブリックコメントを開始した旨をお知らせしました(詳細は下記URLを御参照ください)。
本改正案は、簡素な手続きにより、環境の汚染の防止を引き続き確保しつつ新規化学物質の製造等を可能とするものであり、事業者の新事業活動の迅速化を通じ、新たな需要開拓や市場拡大につながり、競争力向上に資することが期待されます。

一読するだけでは、どのあたりがグレーゾーンなのかよくわかりませんでしたが、

新規化学物質の一年度の製造・輸入予定数量が1トン以下である場合の、省令第三条に定める様式については、添付する書類を簡素化する省令改正を行うことを検討

「添付書類の簡素化」という点が肝のようです。

事業活動に与えるインパクトとしては、それほど大きいものでは無さそうですが、
少なくとも、政府が事業活動の現状を鑑み、国際競争力向上のために(若干の)規制緩和をした、ということは事実です。

廃棄物処理法関連では、このようなグレーゾーン解消の表立った動きはありませんが、
同じような流れで、実務に即した形で若干でも規制緩和される可能性はあると思われます。

産業界が積極的に行政に対して意見を投げかけることが重要ですね。

「お上の言うことに何でも従います」というマインドではなく、
「法規制のそもそもの目的」「規制を緩和する必要性」「規制緩和をしても害悪が生じない理由」などを明確にして、行政と対等に話し合うという姿勢がまず必要です。

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