許可取消原因の内訳(2013年8月28日~9月25日分)
環境省が取りまとめている 産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分情報 から、2013年9月の許可取消件数とその理由の内訳をまとめました。
環境省が現在公表している内容には、一部の都道府県・市町村の許可取消情報が反映されていない部分がありますが、
下記2つの理由から、速報値として環境省の公表内容を扱い、そのまま集計しています。
(環境省の公表内容のみを活用する理由)
・他に全国の行政処分情報を公表しているところがない
・逆に、許可取消をした自治体自身は公表していないが、環境省のサイトには情報が掲載されている案件が多い
という理由です。
それでは、2013年8月28日から9月25日までの許可取消件数とその理由の内訳です。
「法人の破産手続き開始」と「役員が道交法違反で懲役刑」の2種類が多いのはいつものことです。
今回は、「おそれ条項の適用」や「名義貸し」、「許可取消から5年を経過していない」等、通常はあまり見られない許可取消理由が多かったことが印象的でした。
「株主(出資比率不明)が青少年育成保護条例違反で懲役刑」という、会社にとってはコントロール不可能な株主個人の私的な犯罪で許可が取消されるという、非常に悲劇的な事例もありました。
この資料と行政処分情報の詳細は、毎月開催している「廃棄物法務勉強会」で会員に公開していますが、生々しい事例を元に欠格要件を考えると、他人事ではないことを理解していただきやすくなります。
なお多忙のため、勉強会の告知サイトなどはまだ作成できておりません。
それでも、年会費が個人で5万円という安くはない金額であるにもかかわらず、志の高い方にご参加いただき、
これまで毎月1回の定例会を15回開催してきました。
会員に入会いただくと、定例会の音声を毎月お届けしますので、遠隔地の方でも大丈夫です。
興味がある方は、2014年7月に第3期の募集をしますので、その時にお問い合わせください。
かなり先の話なので、忘れられてしまいそうですが(笑)。
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2013年10月16日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:行政処分