福岡県、行政代執行実施へ

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2013年10月16日 読売新聞 産廃撤去 代執行へ 福岡県が年度内に着手

 福岡県飯塚市の産業廃棄物最終処分場から基準を超える有害物質が検出された問題で、福岡県は廃棄物の撤去などを行政代執行で実施する方針を固めた。16日にも発表する。処分場を運営している同市の「藤宏産業」が経営悪化を理由に、再三の督促に応じないため、同社による撤去は困難と判断した。

 今後、専門家の意見を聞いて具体的な工法を決め、年度内に着手する。費用は数億円規模となる見通し。

 処分場は容量約13万立方メートルで、廃プラスチックなど5品目が対象の安定型。廃棄物でほぼ満杯の状態となっている。2001年頃から埋め立て量が急増し、「川に汚水が流れている」として操業停止を求める周辺住民の仮処分申請が認められ、同社は04年に操業を停止した。10年の調査では処分場の地下水から基準の2・7倍の鉛が検出された。

 住民は県に廃棄物の撤去を求めて提訴。福岡高裁は11年2月、環境保全措置を同社に命じるよう県に義務づける判決を言い渡し、県側の敗訴が確定した。

 県は今年5月、鉛の溶出による地下水の汚染を防ぐため、廃棄物の撤去などを行うよう廃棄物処理法に基づき同社に措置命令を出した。しかし、同社は「経済力がなく、命令を実行できない」などとして応じなかった。

当ブログで取り上げるのはもう5回目になりますが、
福岡県飯塚市の安定型最終処分場の不適正処理事案に対し、福岡県が行政代執行を行う方針を固めました。

この記事を執筆している2013年10月17日6時の時点では、福岡県庁のサイトで記者発表内容が公開されていませんでした。
発表事態が延期されたのかもしれませんし、サイトに掲載するのが遅くなっているだけかもしれません。

措置命令の義務付け訴訟が住民より提起され、福岡高裁で住民側の逆転勝訴となり、一転して福岡県側が苦境に陥った事案です。

福岡高裁の判決の検討は、後日時間があれば試みたいと思っておりますが、旬なニュースが次から次に現れるため、すぐに忘れてしまう可能性があります(笑)。

今回は、取り急ぎ事案の続報まで。

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