畜産農業の定義(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)
問6 農家が副業として豚を飼養する場合であっても、その豚に係る家畜ふん尿は、令第1条第10号に規定する産業廃棄物に該当するか。
答 自家用以外のものは、事業内容が畜産農業に該当すると考えられるので、令第1条第10号に掲げる産業廃棄物である。
飼養頭数については、とくに問わないが社会通念上、自家用とみなし得る場合は除かれるものである。
なお、豚以外の家畜についても同様に解されたい。
※解説
畜産農業にあてはまらない例を具体的に設定してみると
例えば、食品製造工場の従業員がペットとして「豚」を飼育し、食品工場で出た食品残さを食べさせた場合、その豚が出したふん尿は、産業廃棄物ではなく、一般廃棄物になります。
工場で飼われている豚は、畜産事業の一環で飼育されているわけではなく、ペットとして飼育されているにすぎないからです。
逆に言うと、事業の大小に関わらず、畜産を目的として動物を飼育する場合には、その動物のふん尿や死体は産業廃棄物となります。
« 家畜ふん尿の定義(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋) 昭和55年11月10日付環整149・環産45号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正等について」 »
タグ
2010年2月1日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈