小規模最終処分場への改善命令の可否(昭和52年11月5日付環産59号通知より抜粋)
問17 事業者が、廃棄物処理法施行令第7条第14号に掲げる産業廃棄物処理施設に該当しない最終処分場において産業廃棄物の埋立処分を行う場合、その最終処分場の構造中の欠陥から地下水の汚染があるときは、最終処分場の構造について改善を命ずることができるか。
答 産業廃棄物処理施設に該当しない最終処分場については、廃棄物処理法第15条第4項を根拠として、構造についての改善を命ずることはできないが、当該事例に関しては、埋立処分について廃棄物処理法施行令第6条第1号ハに従って埋立処分を行うよう廃棄物処理法第12条第3項の規定により命ずることができる。
※過去、最終処分場の規模によっては、設置許可ではなく、届出だけで設置できた時代がありました。
その時代の法律運用に関する資料として、本通知を掲載しておきます。
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2010年8月11日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈