使用済み活性炭の定義(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)
問10 事業活動に伴って排出された使用済みの活性炭は産業廃棄物のどの種類に該当するか。
答 不純物が混在すること等によりでい状で排出されるものは汚でいに、固型状で排出されるものは燃えがらに該当する。
※解説
「汚泥」は非常に守備範囲が広い産業廃棄物であるため、「廃プラスチック類」と同様、汎用性が高い産業廃棄物です。
こちらは32年前の疑義解釈ですので、実際の実務においては、上記と違う見解が行政から示されることもよくあります。
しかしながら、廃棄物処理法上で明確に廃棄物の定義の詳細が明らかにされているわけでもないため、理路整然と説明をすれば、処理・リサイクルをするうえで、一番望ましい定義に解釈が落ち着くものです。
違う見解を示されただけで諦めてしまわないように注意しましょう。
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2011年3月14日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈