石膏ボードくずの定義(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)
問12 排煙脱硫石こう、石こうボード製造工程から発生する石こうボードくずは、それぞれ産業廃棄物のどの種類に該当するか。
答 前者は汚泥に、後者はガラスくず及び陶磁器くずに該当する。
ここから、汚泥に関する疑義解釈が続いています。
石膏の具体的な性状ごとに産業廃棄物の何にあてはまるかを解説してくれています。
問11は、生コン残さに関する疑義解釈でしたが、現在の廃棄物処理法では明確に否定されている解釈でしたので、紹介はいたしません。
« 自ら運搬の場合のマニフェスト 不法投棄色々 »
タグ
2011年7月11日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈
トラックバック&コメント
この投稿のトラックバックURL: