被覆電線の焼却(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)
法律改正の歴史的経緯を知るために取り上げましたが、現在はこのような銅線の取り出しは認められていませんので、ご注意ください。
野焼きをせずとも、被覆物を手動で剥離できる機械がありますので、わざわざ野焼きをする人は現在の日本にはいないと思いますが。
昭和54年当時は、現在の発展途上国のように、日本でも焼却で手っ取り早く銅線を取り出す方法が主流だったということですね。
問27 購入した被覆電線を焼却し銅線を取り出し売却している者がいるが、この行為は廃棄物処理業の許可が必要か。
答 当該被覆電線は有価物であり、廃棄物処理業の許可は要しない。
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2012年4月10日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈
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