有償売却できないものの扱い(昭和55年1月30日付環産2号)
(質問事項)
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、工作物の除去に伴って生じたコンクリート破片を土地造成に利用する目的で、粒度調整等の中間処理をし、附加価値を高めたとしても、そのものを有償売却できず、また占有者自らも土地造成の利用できないで、他人に不要物として、処分料金を支払って処分を委託した場合には、このものは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にいう産業廃棄物にあたると解するがどうか。(回答)
貴見によることとして差し支えない。
基本的な疑義解釈ですが、それゆえに重要なものでもあります。
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2013年4月26日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈