試験目的の産業廃棄物処理施設の設置(昭和57年6月14日付環産21号より)

(試験)

問73 産業廃棄物の処理に関する試験を行うため産業廃棄物処理施設を設置する場合、法第15条第1項の届出(筆者注:現在は「許可」)を必要としないか。
答 お見込みのとおり。ただし、産業廃棄物の処理に関する試験を行うためのものであることを確かめる必要がある。そのため事前に試験に関する計画を提出させ、必要に応じて立入検査を行い、試験が生活環境の保全上支障を生じさせる内容のものである場合は中止させる等の措置をとる必要がある。

※解説
理念としては現在でも使える疑義解釈ですが、実証試験だからと無制限に拡大解釈をするのは危険です。

試験の「目的」「期間」「生活環境への影響」「扱う産業廃棄物の種類」等を、試験計画にまとめて行政に相談を行う必要があります。

このエントリーを含むはてなブックマーク

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ