特別管理産業廃棄物管理責任者の役割(平成4年8月31日付衛環245号より)
問57 特別管理産業廃棄物管理責任者の果たすべき役割は何か。
答 当該責任者が置かれた事業場における特別管理産業廃棄物に係る管理全般にわたる業務を廃棄物処理法に基づき適正に遂行することであり、例えば、
1.特別管理産業廃棄物の排出状況を把握し、
2.処理の計画を立て、
3.適正な処理を確保することである。
※解説(補足)
特別管理産業廃棄物の場合は、委託先処理業者への文書による情報提供が義務付けられておりますので、それも特別管理産業廃棄物管理責任者の重要な役割になります。
廃棄物処理法施行令第6条の6(事業者の特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託の基準)
法第12条の2第6項 の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一 特別管理産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者に対し、あらかじめ、当該委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状その他の環境省令で定める事項を文書で通知すること。
- 二 前号に定めるもののほか、第六条の二各号の規定の例によること。
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2016年1月6日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈